転職を東海でする前に確認しておくと良い法律について紹介します。入社してから後悔しないためにもしっかり確認しておきましょう。
入社前に確認する事
転職先に入社した後で、待遇や業務内容が違ったなんて事になっても後の祭り。入社前、退職前に確認しておくべき事とは。
- 待遇条件は違う
- 業務内容が違う などなど、転職先での業務をよく確認せずに入社し、トラブルになる事があります。折角見つけて、一大決心で転職したのにこんなことになるのは悲惨です。労働契約と明らかに違う場合は、即時解除で退職する事も可能ですが、元の会社に再入社する事は不可能です。こんなトラブルを避けるため、労働契約書よく読み、記載されるべき事が記載されているかを確認し、少しでも疑問があれば担当者に問い合わせるなどしてキチンと確認しましょう。また転職活動の面接時に、職場見学などを願い出て職場の雰囲気を見ておくことも大切です。
退職届と退職願
一見同じものと思える退職届と退職願ですが、法律上の取り扱い方は少し異なります。『届』と『願』はどちらをどんな時に出すのか。簡単な解説。
- 退職願とは 合意により労働契約を解約することを申し込むことで、会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です。
- 退職届とは 最終的な退職の意思の通告と解され、特段の事情がなければ撤回は許されない、とされています。 退職する意志の撤回が可能かどうかと言う点で異なると言えますが、法律で厳密に定められているわけではありません。退職の意志が強いと言う事を会社に示すには退職届の方がよいでしょう。ただし、退職は円満に行うのが社会人としてのマナーとも言えます。
退職を拒否される
退職したいと申し出ても、会社側からは辞めないでくれと引き止められるのは良くある事。なるべくなら会社と同意の上で円満に退職したいもの。退職について法律上はどうなっているのでしょうか?
期間を定めていない雇用契約(正社員)
雇用契約が期間を定めない雇用契約であれば、会社が仮に退職に同意しなくても、退職を申出て一定期間が経過すれば退職できる事になっています。 その期間は、就業規則に準じる事になりますが、民法上では2週間となっています。やむを得ない場合は2週間前に退職願を提出する事で強引に退職が可能です。
期間が定まっている雇用契約(契約社員、派遣社員等)
法律上は「やむをえない事情があるとき」のみ即時解除できる事になっています。「転職する」と言う理由はやむをえない事情とは考えらませんので、有期雇用の場合は基本的には契約満了まで働く必要がありました。 しかし、有期雇用契約は最長3年(改正前は最長1年)とされており、契約期間満了の義務はなくなり、契約後1年を経過すればいつでも退職が可能になりました。