求人情報と各種手続き

_求人_情報から会社を探し、会社を辞めるときや入社する前にしなければならない手続きについて解説していきます。内定がきまってからでも慌てないように事前に確認しておきましょう。

入社前に確認する事

転職先での業務をよく確認せずに入社し、トラブルになる事があります。折角見つけて、一大決心で転職したのにこんなことになるのは悲惨です。労働契約と明らかに違う場合は、即時解除で退職する事も可能ですが、元の会社に再入社する事は不可能です。こんなトラブルを避けるため、労働契約書よく読み、記載されるべき事が記載されているかを確認し、少しでも疑問があれば担当者に問い合わせるなどしてキチンと確認しましょう。また転職活動の面接時に、職場見学などを願い出て職場の雰囲気を見ておくことも大切です。

年金の手続き

退社と同時に厚生年金の加入資格を失います。転職先が決まっている場合は転職先に年金手帳を提出する事で、手続きは終わります。転職先が決まっていない場合は国民年金へ切り替えなければなりません。失業状態にある場合の年金の手続きについては次の通りです。

国民年金への切り替え

国民年金への切り替えは住民となっている自治体の窓口で行います。退社後14日以内に、担当窓口へ『国民年金被保険者資格取得届』を提出します。納付通知書に従い、期日までに保険料を納付すれば国民年金への切り替えは完了します。

健康保険の手続き

退職後は3つの方法の中から健康保険に加入しなければなりません。

任意継続被保険者

退職前2ヶ月以上継続加入していれば、そのまま会社など健康保険の被保険者資格を継続できます。保険料は今まで会社が負担していた分まで支払う必要があるので、保険料は増えると思われがちですが、政府管掌の保険の場合は上限額が2万2960円と定められており、場合によっては今までの納付額よりも減ります。任意継続の手続きは退職後20日以内に行い、最長で2年間の加入が出来ます。

国民健康保険

自治体で運営されている健康保険。加入手続きは14日以内に行うこととなっていますが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、遅れても受けつけてもらえます。退職日の翌日に加入することとなるので、退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても退職翌日からの保険料を納付することとなります。保険料は各自治体により異なります。

被扶養者となる

配偶者や親など、家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できるようになります。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了します。ただし、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多いようです。

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