第一条〜第七条

その一
発達障害者支援法
(はったつしょうがいしえんほう・ハッタツショウガイシエンホウ)
〜自閉症症状/発達障害について〜
自閉症症状/発達障害 > 第一条〜第七条




第一条〜第七条



発達障害者支援法の概要
  1. 第一章 総則の第二条の1
    我が国の発達障害者支援法による 「発達障害」とは、自閉症児、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、 学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいいます。


    第一章 総則の第二条の2
    また「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を 受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者(自閉症児を含む)のうち十八歳未満のものをいいます。


    第一章 総則の第二条の3
    「発達支援」とは、発達障害者(自閉症児を含む)に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、 及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、 福祉的及び教育的援助をいいます。


    第一章 総則の第三条の1
    国及び地方公共団体は、発達障害者(自閉症児を含む)の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進の ために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要である ことにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとしています。


    第一章 総則の第四条の1
    国民は、発達障害者(自閉症児を含む)の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、 発達障害者(自閉症児を含む)が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないとしています。


    第二章 早期の発達支援第六条の1
    市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、 発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、 又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとするとしています。


    第二章 早期の発達支援第六条の3
    都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、 発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとするとしています。


    第二章 保育第七条の1
    市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活 することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとするとしています。


    以上が、自閉症児及び発達障害者に関する発達障害者支援法第一条から第七条の概要です。


















自閉症症状/発達障害
自閉症児の行政支援
自閉症児関連の法改正
自閉症児の定義
自閉症児国際的診断基準
自閉性障害
アスペルガー
高機能自閉症児
LD
ADHD
発達障害者
制度の在り方
発達障害者支援法一条〜七条
発達障害者支援法八条〜十四条
発達障害者支援法十七条〜二十五条
意味と解説
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