第八条〜第十四条
発達障害者支援法の概要
-
第二章 教育第八条の1
国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者(自閉症児を含む)であって高等学校、
中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に
応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備
その他必要な措置を講じるものとするとしています。
第二章 就労の支援第十条の1
都道府県は、発達障害者(自閉症児を含む)の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、
公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する
法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、
障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、
社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、
発達障害者(自閉症児を含む)の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならないとしています。
第二章 権利擁護第十二条の1
国及び地方公共団体は、発達障害者(自閉症児を含む)が、その発達障害のために差別されること等
権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとするとしています。
第二章 発達障害者(自閉症児を含む)の家族への支援第十三条の1
都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるように
すること等を通じて発達障害者(自閉症児を含む)の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と
連携を図りつつ、発達障害者(自閉症児を含む)の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう
努めなければならないとしています。
第三章 第十四条の1
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって
当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者
(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができるとしています。
以上が、自閉症児及び発達障害者に関する発達障害者支援法の第八条から第十四条の概要です。
|
★自閉症症状/発達障害
★自閉症児の行政支援
★自閉症児関連の法改正
★自閉症児の定義
★自閉症児国際的診断基準
★自閉性障害
★アスペルガー
★高機能自閉症児
★LD
★ADHD
★発達障害者
★制度の在り方
★発達障害者支援法一条〜七条
★発達障害者支援法八条〜十四条
★発達障害者支援法十七条〜二十五条
★意味と解説
|