第十七条〜第二十五条

その三
発達障害者支援法
(はったつしょうがいしえんほう・ハッタツショウガイシエンホウ)

〜自閉症症状/発達障害について〜
自閉症症状/発達障害 > 第十七条〜第二十五条




第十七条〜第二十五条



発達障害者支援法の概要
  1. 第三章 第十七条の1
    都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な 運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、 その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるとしています。


    第三章 第十八条の1
    都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の 把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に 違反したときは、その指定を取り消すことができるとしています。


    第三章 第十九条の1
    都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならないとしています。


    第四章 補則第二十三条の1
     国及び地方公共団体は、発達障害者(自閉症児を含む)に対する支援を適切に行うことができるよう、 医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、発達障害に関する 専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達障害に対する理解を深め、 及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるものとしています。


    第四章 補則第二十五条の2
    政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、 この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとしています。


    以上が、自閉症児及び発達障害者に関する発達障害者支援法の第十七条から第二十五条の概要です。


    法案提出理由
    発達障害者(自閉症児を含む)をめぐる状況にかんがみ、発達障害者(自閉症児を含む)の自立及び社会参加に資するよう その生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、 発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を 明らかにするとともに、学校教育における発達障害者(自閉症児を含む)への支援、発達障害者(自閉症児を含む)の就労の支援、 発達障害者支援センターの指定等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由であると しています。


















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